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介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業【結局いつもらえるの!?】

こんにちは、村長のすももです。

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今回は政府が打ち出した

’’新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援事業’’である

介護職員向けの慰労金5万~20万円について

制度の概要や支給までの流れをわかりやすく解説していきます。

※在宅サービス事業所における環境整備への助成事業(支援金)とは別です。

 

この記事でざっくりわかること

 1.慰労金の制度概要

 2.いつもらえるのか

 3.退職者でも給付の対象となること

5万円だ、20万円だ。と色々言われているけど、もらえるものなら貰いたい。

ニュースとかでよく聞くけどあのお話どうなったんだろう。ってモヤモヤする。

大丈夫です。この記事をよんでスッキリしてください!

 

それではさっそく説明していきます。  

 

慰労金の概要

慰労金支給の目的

介護サービス事業所・施設等に勤務する職員は

①感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触を伴うこと

②継続して提供することが必要な業務であること

③介護施設・事業所での集団感染の発生状況を踏まえ、相当程度心身に負担がかかる中

 強い使命感を持って、業務に従事していることに対し慰労金を給付する

とあります。

多くの介護職員は、感染すると重症化しやすい高齢者の介護をおこなっています。

このような中、自らが新型コロナウイルスの媒介者とならないようプライベートから

行動制限をかけ常に注意を払いながら生活を続けています。

また、施設内での集団感染を予防すべく、日ごろの業務+感染対策をおこなっています。

まさに、いつ終わるのか誰もわからない状況で、ゴールの見えない長距離マラソン

開始したことになります。

(感染リスクに怯えながら、先の見えない持久戦の始まり)

 

ニュースで見ていても、介護施設内での集団感染の報道が少ないのは、全国の同志達による

奮闘の結果だと思います(すももも頑張ります)

このような状況で、政府が介護職員向けの「危険手当」として繰り返し説明してきた

内容について具体化できたことは大変喜ばしいと思います。

 

誰が対象者なの!?

20万円支給の対象者

’’感染者が発生し、濃厚接触者に対応した施設・事業所に勤務し、利用者と接する職員’’

【感染者あり】は20万円

 

5万円支給の対象者

’’その他の施設・事業所に勤務し利用者と接する職員’’

【感染者なし】は5万円

 

退職者も支給対象になる可能性あり

もう事業所を退職してしまったので、もらえない。と思っている方!

退職者でも以下の簡単な条件を満たしていれば対象者ですよ!

・対象期間(令和2年3月13日より6月30日まで)における勤務先による申請

・対象期間における勤務先が存在する都道府県への直接申請

退職者からの給付申請にあたっては、いずれの場合においても、当該退職者が勤務していた

介護サービス事業所・施設等から勤務期間の証明が必要

 

5万円は大きいですよね!事業所への確認をおすすめします!

 

 

どこまで進んでるの!?

今後のスケジュール

(今後のスケジュール)

各都道府県で若干異なるかもしれませんが、概ね上記のスケジュールで進行中です。

会社が代理申請をおこない、まとめて受け取った後に、介護職員へ配布する流れになります。

このため、会社の申請状況によって受け取り時期は異なってくるでしょう。

※詳細は会社に要確認!

 

慰労金に関するQ&A(説明会資料より一部抜粋)

【質問】

利用者と接する職員とは、職種で判断するのではなく、事務員等でも臨時的に利用者に接する業務を行った場合は対象となると解釈して良いでしょうか。また良いとした場合、その臨時的対応が10日未満であっても事業所での勤務日が10日以上あれば対象と考えて良いでしょうか。

【回答】

そのとおり。

利用者との接触とは、身体的接触に限られるものではなく、対面する、会話する、同じ空間で作業する場合も含まれます。利用者がいる建物から離れた別の建物に勤務し、物理的に利用者に会う可能性が全く無いような場合は対象とはなりません。

また、利用者と接触する日が1日でもあれば対象となります。

なお、最終的な判断は都道府県が行うこととなりますが、一義的には各事業所で判断いただくことになります。

【質問】

慰労金の給付対象となる職員「介護サービス事業所・施設等に勤務し・・・」と規定しているので

介護予防・生活支援サービス事業を実施する事業所職員も対象となると考えますが

「※ただし、介護予防・生活支援サービス事業の事業者であって、当該地域における緊急事態宣言発令中に市町村からの要請を受けて業務を継続していた事業所については、対象となる。」との規定があります。

この規定は、介護予防・生活支援サービス事業を実施する事業所については、但し書きに規定する者しか対象にならないということでしょうか。また、「市町村からの要請を受けて業務を継続していた」場合とは、どのような例が想定されるのでしょうか。

【回答】

介護予防・生活支援サービスを指定の形で実施している場合は、「介護サービス事業所・施設等」に含まれるための対象になります。これに加え、指定でない形で介護予防・生活支援サービス事業を実施している場合も、市町村からの要請を受けて事業を継続していた場合も対象となります。

【質問】

「濃厚接触者」の定義について。

【回答】

濃厚接触者は保健所が判断しますが、保健所等から濃厚接触者の情報が得られない場合について、以下に該当した場合は、対象として差し支えありません。

①濃厚接触者である利用者に保健所から連絡が入る

②濃厚接触者である利用者が、保健所から自身が濃厚接触者であることの連絡があったことについて、事業所に報告

③事業所がそれを認識した上でサービスを提供

※上記について職員の装備や勤務記録、サービス提供記録、その他の書類を踏まえて確からしいと判断がつけば可。

【質問】

例えば、特別養護老人ホーム内で感染者が発生した場合に、同一敷地内に併設する短期入所、通所介護、訪問介護等の他のサービスのすべてについて感染者が発生した事業所に区分できると考えてよいでしょうか。

【回答】

同一空間を共有している併設事業所は、すべてに感染者が発生した事業所と取り扱って差し支えありません。

 

いかがでしたか。お役にたったでしょうか。

各都道府県で若干給付までのフローが異なるようですが、早く給付金が手元に

届くとよいですね!

慰労金は1人につき1度きりとのことですが、今後も新型コロナウイルスとの戦いは続きます。

1度で終わらせず、慰労金の給付が2回目・3回目と続くことを願っています。

それではまた!